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別居している親族でも扶養できますか?

別居している親族でも扶養することができます。 ※親族を扶養すれば税金が安くなったり、親族の保険料が0円になったりメリットがあります。 ただし、扶養するには仕送りが必要になります。 加入している保険組合によっては仕送り金額のルールがあったりするので、別居している子供や両親を扶養するつもりの方はチェックしておきましょう。 仕送りは必要なの? 別居している親族を扶養するには仕送りが必要。 社会保険のほうがルールが厳しいので注意すること。 ※住所が違うと扶養に入れないわけではありません。 ※税法上の扶養は 下記 で説明しています。 ※社会保険の扶養は 下記 で説明しています。 社会保険の扶養のほうが条件がややこしいので注意しましょう。 仕送りの金額には決まりがある?

別居家族を扶養にすれば税金や社会保険料が節約できますか?

別居家族を扶養にすれば税金や社会保険料が節約 できるので、対象となる別居家族がいる人は扶養に入れることを検討してみましょう。 「扶養については複雑でよくわからない」と言われることがあります。 原因の1つは、扶養には 「所得税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」 の2種類があり、 両者を混同 していることです。 それぞれについて説明します。 「所得税法上の扶養」とは、 所得税を計算する際に配偶者控除や扶養控除を受けられる条件としての扶養 です。 所得税法上、家族を扶養していると認められれば、扶養控除等の所得控除を受けることができるので所得税や住民税が安くなります。 税金が安くなるという メリットを受けるのは、家族を扶養する「扶養者」 です。

別居の家族を扶養にした場合、所得控除や配偶者特別控除は受けられますか?

別居の家族を扶養にすることで、扶養者は所得控除を受けられますが、 被扶養配偶者と被扶養者では所得控除の種類が異なります。 別居の被扶養配偶者がいれば、扶養者は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられます。 被扶養配偶者の収入によって、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらが適用 されるかが決まります。 ただし、扶養者の所得が1,000万円を超えると所得控除は受けられません。 上記の収入要件以外の、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための条件は共通となります。 具体的には次の通りです。 別居している家族については 「納税者と生計を一にしている」という条件が扶養の有無を判断するポイント です。 同居の配偶者は、特別な状況がない限り「納税者と生計を一にしている」と判断されます。

別居している親族がアルバイトや年金などの収入があっても社会保険の扶養に入ることはできますか?

別居している親族がアルバイトや年金などの収入があっても、社会保険の扶養に入ることは出来ます。 ただし、その収入が1年間で130万円以上であったり、仕送り額よりも多かったりする場合には 扶養に入れません。 ※60歳以上の場合は180万円以上。 ※仕送り額の条件については 上記 で説明しています。

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